経済的な理由で医療機関にかかれない方に対し、社会福祉法にもとづき、保険診療等の窓口負担を全額または一部免除するものです。
・医療費の窓口負担金(自己負担金)を全額免除(無料診療)
・医療費の窓口負担金(自己負担金)を一部免除(低額診療)
無料・低額になるのは、あくまで実施医療機関でのお支払い分です。
薬局でのお支払いや健康診断、診断書など保険がきかない部分は対象となりませんのでご注意ください。
病院内の医療福祉相談室へお申し出下さい。
また、社会福祉協議会・福祉事務所へご相談のうえ、病院へ申請することもできます。
制度の適用の有無にかかわらず、まず必要な治療を始めます。
少しでも早く治療を始めることが大切です。安心して受診してください。
制度の適用については、担当者が事情をお聞きします。
お話の内容により、制度の利用が必要とされた場合には適用となりますが、ならない場合でも治療費の支払いのほか、当面の生活などについて、一緒に打開の道をさがすようにご相談に応じています。
他の公的な制度の利用が可能な場合は、その手続きをおすすめすることもあります。
適用かどうか会議で検討したあと、結果をお知らせします。
無料・低額診療制度は、生活が改善するまでの一定期間の措置です。
公的な制度や社会資源の活用、生活改善の方向を見つけて、一緒に生活を立て直していきましょう。詳細は、医療福祉相談室へご相談ください。