お知らせ

  • マイナンバーカードが健康保険証としてご利用いただけます

    お知らせ

    当院では、マイナンバーカードの健康保険証利用を開始しています。
    ※詳しくはコチラ(マイナポータル)をご確認下さい。

    <対応可能な体制>

    • 健康保険証の資格確認
    • 限度額適用認定証の負担区分
    • 他院での投薬履歴
    • 特定健診情報

    医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定について【令和5年4月より】

    医療情報・システム基盤体制充実加算の算定要件が整いましたので、令和5年4月より初診時・再診時、下記の診療点数が加算されます。

    当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めております。正確な情報を取得・活用するため、マイナンバーカードの保険証の利用にご協力をお願いいたします。

    ◆医療情報・システム基盤整備体制充実加算

    加算1 施設基準を満たす保険医療機関で初診を行った場合
    (マイナンバーカードの利用なし)
    6点
    加算2 加算1であってオンライン資格確認等により情報取得した場合
    (マイナンバーカードの利用なし)
    2点
    加算3 施設基準を満たす保険医療機関で再診を行った場合
    (マイナンバーカードの利用なし)
    2点(1月に1回)

    高額療養費制度で、窓口への書類の提出が不要になります。

    Q限度額適用認定証とは?

    窓口での支払いが高額になる場合に、自己負担額を所得に応じた限度額にするために医療機関に提出する書類です。

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