経済的な理由で医療機関に受診できない方が対象です。
(例)低所得者、失業中、ホームレス、DV被害者、外国人等
無料・低額になるのは、あくまで実施医療機関でのお支払い分です。
薬局でのお支払いや健康診断、診断書など保険がきかない部分は対象となりませんのでご注意ください。
1.電話・面談
病院内の地域連携室へお申し出ください。
また、社会福祉協議会・福祉事務所等へ相談のうえ病院へ申請することもできます。制度の適用については、担当者が事情をお聞きします。
お話の内容により、制度の利用が必要とされた場合には適用となりますが、 ならない場合でも治療費の支払いのほか、当面の生活などについて、一緒に打開の道をさがすように相談に応じています。 他の公的な制度の利用が可能な場合は、その手続きをおすすめすることもあります。
2.申請
面談をした上で、お申込みにあたり、減免対象に該当しているか確認をさせて頂くために、下記の資料のご準備をお願いすることがあります。
3.決定
適用かどうか会議で検討したあと、結果をお知らせします。
無料・低額診療制度は、生活が改善するまでの一定期間の措置です。
公的な制度や社会資源の活用、生活改善の方向を見つけて、一緒に生活を立て直していきましょう。
一定期間とは、生活保護支給開始や障害年金受給開始までとなります。
本事業の実効を確保するため、社会福祉協議会の十分な協力が必要であり、各関係機関に対し周知徹底を図り、 適正な運営を期すること。(平成13年7月23日社援発第1276号厚生労働省社会・援護局長連名通知)
この規定は、公益財団法人慈愛会谷山病院において診療を受けた患者のうち、低所得者等で経済的理由により診療費の支払いが困難な方に対して、慈愛会の公益法人としての目的と社会福祉法第2条第3項の趣旨に則り、診療費を減免する場合の取り扱いを定めたものである。
減免の対象範囲は次のとおりとする。
減免申請があったときは、病院は直ちに相談に応じ、申請者の現況を調査して減免の要否及び、その程度を決定し、申請者に通知するものとする。
病院は減免診療券を作成し、あらかじめ社会福祉協議会、福祉事務所等に配布しておくことができる。
病院は減免を行ったときは減免患者申請書を作成し、3年間これを保管しなければならない。
この事業を行うにあたって病院は、社会福祉協議会、福祉事務所、民生委員、その他関係機関と充分連携をとり、適切な運営を図れるよう努めるものとする。
付則:上記の規定は平成23年10月1日より実施する。