費用でお悩みの方

無料・低額診療制度のご案内

  • 無料・低額診療制度についてのお問合せ
    TEL099-269-4111(地域連携室まで連絡ください)
  • 毎月第3土曜日午後2時から午後4時まで谷山病院「地域連携室」にて無料健康相談、保健教育等の相談会を実施しております。お電話やご来院どちらでもお気軽にお問合せください。
  • 精神科救急患者様については、24時間365日の診療体制を整え対応しております。ご相談下さい。

無料・低額診療制度のご利用方法

保険診療等の自費負担分が対象となります。

経済的な理由で医療機関に受診できない方が対象です。
(例)低所得者、失業中、ホームレス、DV被害者、外国人等

現在の収入状況によって、どちらかが適用されます。

  • 医療費の窓口負担金(自己負担金)を全額免除(無料)
  • 医療費の窓口負担金(自己負担金)の一部免除(低額)

ご利用までの流れ

無料・低額になるのは、あくまで実施医療機関でのお支払い分です。
薬局でのお支払いや健康診断、診断書など保険がきかない部分は対象となりませんのでご注意ください。

1.電話・面談

病院内の地域連携室へお申し出ください。
また、社会福祉協議会・福祉事務所等へ相談のうえ病院へ申請することもできます。制度の適用については、担当者が事情をお聞きします。
お話の内容により、制度の利用が必要とされた場合には適用となりますが、 ならない場合でも治療費の支払いのほか、当面の生活などについて、一緒に打開の道をさがすように相談に応じています。 他の公的な制度の利用が可能な場合は、その手続きをおすすめすることもあります。

2.申請

面談をした上で、お申込みにあたり、減免対象に該当しているか確認をさせて頂くために、下記の資料のご準備をお願いすることがあります。

  1. 申請書(2枚)
  2. 課税額証明(世帯全員)
  3. 健康保険証
  4. 限度額適用認定証
  5. 通帳(世帯全員)
  6. 給与明細(就労している方)
  7. 保険に加入している場合は保険証書

3.決定

適用かどうか会議で検討したあと、結果をお知らせします。
無料・低額診療制度は、生活が改善するまでの一定期間の措置です。
公的な制度や社会資源の活用、生活改善の方向を見つけて、一緒に生活を立て直していきましょう。
一定期間とは、生活保護支給開始や障害年金受給開始までとなります。

適正な運営をしています。

本事業の実効を確保するため、社会福祉協議会の十分な協力が必要であり、各関係機関に対し周知徹底を図り、 適正な運営を期すること。(平成13年7月23日社援発第1276号厚生労働省社会・援護局長連名通知)

診療費減免規定

(目的) 第1条

この規定は、公益財団法人慈愛会谷山病院において診療を受けた患者のうち、低所得者等で経済的理由により診療費の支払いが困難な方に対して、慈愛会の公益法人としての目的と社会福祉法第2条第3項の趣旨に則り、診療費を減免する場合の取り扱いを定めたものである。

(対象) 第2条
  1. 診療費の減免を受けることができる方は次のとおりとする。
    1. 低所得者、要保護者、行旅病人等の生計困難者。
    2. DV被害により、一時保護されている状態で所持金がない方。
    3. 病気や失業等により一時的に収入がなくなり、医療費の支払いに困っている方。
    4. 年金だけで生活をやり繰りしており、医療費の支払いに困っている方。
  2. 前項の生計困難者とは、市町村民税非課税者、市町村民税均等割課税者、所得税非課税者及び生活保護基準を僅かに上回る程度の収入階層の方をいう。
(範囲) 第3条

減免の対象範囲は次のとおりとする。

  1. 診療費(高額療養費の自己負担分を限度)、自由診療費は認められません。
  2. 食事療養費
  3. 室料差額(1.を減免する場合でかつ療養上必要と認めた場合に限る)
(減免率) 第4条
  1. 減免は前条の総費用の10%以上とし、患者負担金について行う。
    但し、患者負担金が総費用の10%未満のときは、その全額を減免する。
  2. 前項の患者負担金は、社会保険及び公費負担制度から支給される全ての給付金等を控除した残りの額をいう。
(減免率) 第4条
  1. 減免を受けようとする方は、所定の申請書を提出し病院長の承認を受けなければならない。
  2. 前項の申請書には病院が指定する証明書、意見書等を添付しなければならない。
  3. 前項の病院が指定する証明書とは、世帯全員が記載されている住民票謄本、及び世帯全員の課税額証明書のことである。
(処理) 第6条

減免申請があったときは、病院は直ちに相談に応じ、申請者の現況を調査して減免の要否及び、その程度を決定し、申請者に通知するものとする。

(診療券) 第7条

病院は減免診療券を作成し、あらかじめ社会福祉協議会、福祉事務所等に配布しておくことができる。

(台帳) 第8条

病院は減免を行ったときは減免患者申請書を作成し、3年間これを保管しなければならない。

(協力) 第9条

この事業を行うにあたって病院は、社会福祉協議会、福祉事務所、民生委員、その他関係機関と充分連携をとり、適切な運営を図れるよう努めるものとする。

付則:上記の規定は平成23年10月1日より実施する。