患者様の権利

患者様の権利

患者権利章典

奄美病院、精神科訪問看護ステーションを始め、様々な社会復帰施設等によって構成される慈愛会奄美グループは、地域及び地域住民を主体とした医療福祉活動に日夜邁進しています。
さて、私達グループは、1995年修正のリスボン宣言(第47回世界医師会総会)の精神を尊重し、患者権利章典の基本理念について、次のように再確認したいと思います。

人は常に良質の医療を受ける権利を有し、人間としての尊厳を守られ、情報を得て、選択の自由や自己決定を尊重し、秘密保持、宗教的自由等を保証されます。このような環境を医療の場にしっかりと築くため、医師を始めとする医療従事者及び医療組織はこの権利を常に意識し、擁護していく共同の責任を有します。私達は常に自らの良心に従って患者さんと相互協力し、患者さんの自律性と権利の保証、患者さんの医療福祉への主体的な参加を支援するため、最大限の努力を払うものである。

この理念に従って、私達はここに奄美グループの患者権利章典を制定します。

患者及び家族の皆さんへ

  1. 全ての人は良質かつ適切な医療を平等に受けることができます。
  2. 全ての人は一人の人間としての人格と尊厳、価値観などを尊重されます。
  3. 障害、治療、検査、予後、薬剤等について十分な情報と説明を受け、治療方法などを自らの意思で選択することができます。
  4. 他の医師の意見を聞きたい時は、セカンドオピニオンを受けることができます。
  5. 自分の診療録の開示を求めることができます。
  6. 診療過程で得られた個人情報の秘密は守られます。
  7. 明るく清潔で開放的、安全に十分配慮された環境及び設備で医療を受けることができます。
  8. 急性期の状態や救急を要する場合においても、法に則った最善の処遇と最善の利益に即した治療を受けることができます。

(慈愛会奄美グループ患者権利章典)
奄美病院 院長 杉本 東一