理念・基本方針・臨床倫理指針

理念・方針・臨床倫理指針

基本理念

  1. 医療を通じた地域社会への貢献
  2. 良心的な高度医療の提供
  3. 患者様の権利・主体性の尊重
  4. 快適な医療環境の提供

基本方針

  1. 365日24時間の診療体制で地域の皆様の健康を守ります。
  2. 病診連携を重視し、質の高い医療を多くの患者様に提供します。
  3. わかりやすい十分な説明のもと、納得のいく医療を提供します。
  4. 心に届く慈愛の看護を提供します。
  5. 働きがいのある職場環境を目指すとともに、職員の資質向上を図ります。

臨床倫理指針

1.当院において提供される医療の基本原則

  1. 医師の倫理的な、あるべき姿に関する「ジュネーブ宣言」・患者の権利に関する「リスボン宣言」について、理解を深め遵守するよう努めます。
  2. 患者・家族に必要な情報を提供し患者・家族からの話を十分に聞き、患者の意思を最大限尊重し社会的妥当性、医学的妥当性も考慮したうえで個別の患者に対して最善の判断を行うよう努めます。
  3. 必要な説明を提供し理解を伴う合意(インフォームド・コンセント)を得て医療を提供するよう努めます。
  4. 患者に最善の利益がもたらされるよう努めます。
  5. 臨床の現場で適切な合意・判断等が困難な場合は、臨床倫理検討委員会等へ報告し対応を検討します。
  6. 解決が困難な事案や重大な臨床的課題については臨床倫理検討委員会や医療安全管理委員会へ報告し病院としての判断を求めます。
  7. 新たな医療技術や治療方法の導入に際し、患者安全と倫理的配慮の観点から、必要に応じて臨床倫理委員会による審議を行い、適切な手続を経て導入しております。

2.蘇生不要指示(DNAR指示)について

「DNAR(Do Not Attempt Resuscitation)」とは、疾病の末期において、救命の可能性がない患者の心肺停止時に心肺蘇生を試みないという、医師から出される事前指示のことです。

心肺蘇生の有効性と予測される結果や合併症について患者や代理判断者に十分に説明し、理解と合意を得ることを前提とします。そのうえで、以下の原則に則り判断すると共に指示を出します。

  1. DNAR指示は原則として患者の意思に基づくものであること。
  2. 患者の意思が確認できない場合では、患者の最善の利益とQOL、医学的妥当性、社会的妥当性を考慮し判断すること。
  3. DNAR指示を行うに当たっては患者・代理判断者と複数の医師を含む多職種から構成される医療・ケアチームによって評価がなされなければならないこと。
    (患者の意思が確認できない場合には代理判断者のみとする)
  4. DNAR指示はあくまでも心肺停止時にのみ有効であり、それ以外に拡大解釈しないこと。
  5. 時間の経過や、病状や心理的変化、医学的評価の変化に応じてDNAR指示は即時的に変更・撤回可能であることを患者・代理判断者・医療・ケアチームに周知すること。
  6. 患者の意思確認ができず、適切な代理判断者も不在の場合には医療・ケアチームで話し合い患者の利益を最優先に社会的に妥当であり医学的にも許容されるに足る判断をくだして指示をすること。
  7. 代理判断者が迷う際には上記6に基づいた判断を代理判断者と共有し合意が得られれば指示を出すこと。
  8. DNAR指示・不指示の結論に至った経緯、議論についてはカルテ・議事録などに記載すること。

3.輸血拒否について

当院においては宗教上の理由等により輸血を拒否している患者であっても「相対的無輸血治療」(注)を原則とします。治療を行うにあたっては、医師は患者に対し、輸血の必要性と、輸血を行わずに医療を行った場合の危険性、予測される結果について説明を行うとともに当院の上記原則に対して理解を得るよう努めます。しかし、相対的無輸血治療の方針に同意が得られない場合には他院への転院を勧告します。

従って当院では医師(可能であれば複数の医師)が輸血を行わなければ患者の生命に危険があると判断した場合には「相対的無輸血治療」の方針に基づき、輸血を実施します。

上記の相対的無輸血の基本方針は患者の意識の有無、判断能力の程度、成年、未成年者の如何にかかわらず適応することとします。

(注)相対的無輸血治療とは、患者の意思を尊重して可能な限り無輸血治療に努力するが、輸血以外に救命手段がないという事態に至った時には輸血をするという立場、考え方。

一方、絶対的無輸血治療とは、患者の意思を尊重して、たとえいかなる事態に至っても輸血をしないという立場、考え方。

4.法的判断能力のある患者の検査・治療・入退院の拒否、指示不履行について

医療行為(検査・治療・入退院判断、指示履行など)によって生ずる効果と負担を提示し、そのうえで、望まない医療行為を患者が拒否できる権利を認めます。ただし、当院の治療方針に理解が得られない場合には転院を勧めます。ただし感染症法などに基づき、医療行為の拒否は制限される場合があります。

以上

2025年5月20日

適切な意思決定支援に関する指針

1.基本方針

今村総合病院では、すべての患者が、その人にとって最善の医療・ケアを受けられるように、多職種から構成される医療・ケアチーム、更に患者の療養に関わる地域連携施設を含めて、患者・家族等に対し適切な説明と十分な話し合いを行い、患者本人の意思を尊重した医療・ケアを提供することに努める。ただし、生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針の対象とはしない。

2.意思決定支援が重要な場面

  1. 人生の最終段階における医療選択の意思決定場面
    • がん末期のように予後が数日から長くとも2~3か月と予測ができる場合
    • 慢性疾患の急性増悪を繰り返し予後不良に陥る場合
    • 脳血管疾患の後遺症や老衰など数か月から数年にかけ死を迎える場合
    • 集中治療室等で治療されている急性重症患者に対し適切な治療を尽くしても救命の見込みがないと、医療・ケアチームの複数名で判断される場合
  2. 認知症で自らが意思決定をすることができない場面
  3. 身寄りがいない人で意思決定が必要な場面

3.意思決定における医療・ケアの在り方

  1. 患者本人の意思の確認ができる場合
    1. 医師等の医療・ケアチームは、患者及び家族に適切で十分な説明を行う。
    2. 患者による意思決定を基本とし、医療・ケアチームが協力して医療・ケアの方針を決定する。
    3. 患者の意思は変化することがあるため、医療・ケアチームは患者が自らの意思をその都度伝えられるように支援し、患者との話し合いが繰り返し行われるようにする(アドバンス・ケア・プランニング:ACP)。
    4. 患者が自らの意思を伝える事が出来なくなる可能性もあるため、患者には特定の家族等を自らの意思を推定する者(代理意思決定者)をして前もって定めていただくように薦める。
    5. 話し合った内容、決定された方針は、その都度カルテに分かりやすく記載する。
  2. 患者本人の意思の確認ができない場合
    1. 家族等が患者の意思を推定できる場合は、その推定意思を尊重し、患者にとっての最善であると思われる医療・ケアの方針を医療・ケアチームが協力して慎重に決定する。
    2. 家族等が患者の意思を推定できない場合は、患者に代わる者としての家族等と医療・ケアチームとが十分に話し合い、患者にとっての最善の方針をとることを基本とする。
    3. 家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合、患者にとって最善と思われる医療・ケアの方針を医療・ケアチームが慎重に検討し決定する。
    4. 方針決定が困難な場合(・家族等の中で意見がまとまらない場合、・家族と医療・ケアチームとの話し合いの中で妥当な医療・ケアついての合意が得られない場合、・医療・ケアチームの申し入れにより必要と判断される場合)は、臨床倫理委員会で、その方針を審議し合意形成をすすめる。
  3. 認知症等で意思決定をすることが困難な患者の場合

    認知症且つ身体合併症を有する患者は、病気の進行とともにさまざまな症状や問題が生じてくるため、できるだけ早期から患者の意思を確認し、どのように暮らしていきたいかを問いかけながらケアの提供を検討し支援する。
    障害者や認知症等(認知症と診断された場合に限らず、認知機能の低下が疑われ意思決定能力が不十分な人を含む)で、患者が意思決定をすることが困難な場合は、厚生労働省が作成した「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン」を参考に、できる限り患者の意思を尊重し反映された意思決定を、家族等および関係者、医療・ケアチーム等が協力して支援する。

  4. 身寄りがない患者の場合

    身寄りがない患者においては患者の能力の程度や入院費等の資力の有無、信頼できる関係者の有無等により状況が異なるため、患者の意思を尊重しつつ厚生労働省の「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」を参考に、介護・福祉サービスや行政の関わり等を利用して、医療・ケアの方針の決定を支援する。
    成年後見人等の権限に医療同意権が含まれないため、患者の判断能力が不十分な場合となっても、適切な医療を受けることができるように、関係者等を含めて十分に話し合い、方針を決定する。

4.参考資料

  • 人生の最終段階における医療・ケアの決定、プロセスにおけるガイドライン 厚生労働省 2018年3月改定
  • 身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン 研究代表者 山縣然太朗 2019年5月
  • 認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン 厚生労働省 2018年6月
  • 救急・集中治療における終末期医療に関するガイドライン 日本集中治療医学会 2014年

公益財団法人 慈愛会 今村総合病院
院長 常盤 光弘
第一版 作成日 2025年2月制定

個人情報保護方針(プライバシーポリシー)

当院は信頼の医療に向けて、患者様に良い医療を受けていただけるよう日々努力を重ねています。

「患者様の個人情報」につきましても適切に管理することが非常に重要であると考えています。

そのために当院では、以下の個人情報保護方針を定め確実な履行に努めます。

個人情報の収集について

当院が患者様の個人情報を収集する場合、診察・看護および患者様の医療にかかわる範囲で行います。

その他の目的に個人情報を利用する場合は利用目的を、あらかじめお知らせし、ご了解を得た上で実施いたします。

ウエブサイトで個人情報を必要とする場合も同様にいたします。

個人情報の利用および提供について

当院は、患者様の個人情報の利用につきましては以下の場合を除き、本来の利用目的の範囲を超えて使用しません。

また、その情報を第三者(※1)に提供いたしません。

  • 患者様の了解を得た場合
  • 個人を識別あるいは特定できない状態に加工(※2)して利用する場合
  • 法令等により提供を要求された場合
  1. 第三者とは、情報主体および受領者(事業者)以外をいい、本来の利用目的に該当しない、または情報主体によりその個人情報の利用の同意を得られていない団体または個人をさす。
  2. 単に個人の名前などの情報のみを消し去ることで匿名化するのではなく、あらゆる方法をもってしても情報主体を特定できない状態にされていること。
  3. 診療のために利用する他、病院運営、教育・研修、学会や出版物等で個人情報が特定されないかたちで報告することがあります。

個人情報の適正管理について

当院は、患者様の個人情報について、正確かつ最新の状態に保ち、患者様の個人情報の漏えい、紛失、破壊、改ざん又は患者様の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。

個人情報の確認・修正等について

当院は、患者様の個人情報について患者様が開示を求められた場合には、遅滞なく内容を確認し、当院の「患者情報の提供に関する指針」に従って対応いたします。また、内容が事実でない等の理由で訂正を求められた場合も、調査し適切に対応いたします。

問い合わせの窓口

当院の個人情報保護方針に関してのご質問や患者様の個人情報のお問い合わせは下記の窓口でお受けいたします。

個人情報相談窓口 今村総合病院 総合受付

TEL.099−251−2221(代)

FAX.099−250−6181(代)

【受付時間】 平日/8時30分~17時30分・土曜日/8時30分~12時30分

法令の遵守と個人情報保護の仕組みの改善

当院は、個人情報の保護に関する日本の法令、その他の規範を遵守するとともに、上記の各項目の見直しを適宜行い、個人情報保護の仕組みの継続的な改善を図ります。

院内での写真・動画撮影および録音について

当院では、患者様や職員の個人情報やプライバシーを保護する目的で、病院の施設及び敷地内で写真・動画撮影(カメラ、携帯電話、スマートフォン等による撮影を含む)及び録音を原則禁止とさせていただきます。

迷惑行為により診療をお断りすることがあります

当院では、次のような迷惑行為があった場合、診療をお断りし、退院・退去していただくことがあります。また、警察への相談、情報提供または通報を行う場合があります。患者さま及び職員の安全を守り、診療を円滑に行うため、ご理解・ご協力のほ ど、よろしくお願いいたします。

  1. 大声や奇声、暴言または脅迫的な言動により、他の病院利用者や病院職員に迷惑を及ぼすこと(尊厳や人格を傷つけるような行為)
  2. 来院者および病院職員に対する暴力行為、もしくはその恐れが強い場合
  3. 解決しがたい要求を繰り返し行い、病院職員の業務を妨害すること(必要限度を超えて面会や電話等を強要する行為等
  4. 病院職員にみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為及びストーカー行為をすること
  5. 正当な理由もなく院内に立ち入り、長時間とどまること
  6. 医療従事者の指示に従わない行為(飲酒・喫煙・無断離院等)
  7. 病院側の了承を得ず撮影や録音をすること
  8. 謝罪や謝罪文を強要すること
  9. 院内の機器類の無断使用、持ち出し、または器物破損行為
  10. その他、他の病院利用者や病院の迷惑と判断される行為、および医療に支障をきたす迷惑行為

医療情報の施設間共有について

医療データの取り扱いについて