難病とは
「難病の患者に対する医療等に関する法律」第1条に明記されています。
難病のうち、要件の全てを満たすものを患者の置かれている状況からみて、良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いものとして、厚生科学審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が指定した難病を「指定難病」といいます。
「指定難病」は現在341疾病が指定されており、その中に潰瘍性大腸炎やクローン病も含まれています。「指定難病」についての詳細は、下記の鹿児島県ウェブサイト「難病医療費助成制度(指定難病)」をご覧ください。
医療費助成制度の対象となる方は、指定難病にかかっているということがまず条件になります。
その中でも、生活に支障があると判断される方や申請前から一定額以上の医療費がかかっている方が対象となります。
3~4ヶ月
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