指定難病制度について

難病にかかる「新たな医療費助成制度」

従来、特定疾患治療研究事業として、56疾患が医療費助成の対象でしたが、平成27年1月から「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行され、難病の方への新たな医療費助成制度が始まりました。
平成27年7月から医療費助成制度の対象となる疾病(指定難病)が現在の110から306に拡大されました。

難病の定義

難病とは

  • 発病の機構が明らかでなく
  • 治療方法が確立していない
  • 希少な疾病であって
  • 長期の療養を必要とするもの

「難病の患者に対する医療等に関する法律」第1条に明記されています。

難病のうち、以下の要件の全てを満たすものを、患者の置かれている状況からみて、良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いものとして、厚生科学審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が指定した難病を「指定難病」といいます。
平成26年まで指定されていた「特定疾患」は制度として消滅し、今後は「指定難病」が医療費助成の対象となります。この指定難病には現在306の疾病が指定されており、その中に潰瘍性大腸炎やクローン病も含まれています。
指定難病についての詳細はこちらをご覧ください。

対象となる方

医療費助成制度の対象となる方は、指定難病にかかっているということがまず条件になります。
その中でも、生活に支障があると判断される方や申請前から一定額以上の医療費がかかっている方が対象となります。

申請から受診までの流れ

診断(指定難病)
  • MSWより申請手続きの説明を致します。
  • 難病指定医により診断書を作成します。
  • 必要書類の準備が必要です。
申請
保健所もしくは県難病相談・支援センターへ申請をします。

3~4ヶ月

認定
  • 受給者証に記載されている指定難病に対して、指定医療機関での医療が対象となります。
  • 「医療受給者証」とあわせて「特定医療費(指定難病)自己負担上限額管理票」が必要となります。
受診

相談窓口

公益財団法人 慈愛会
いづろ今村病院 地域連携室・医療福祉相談室

TEL.099-226-2180(直通)

FAX.099-226-2181(直通)

【受付時間】
平日/8時30分~17時30分
土曜日/8時30分~12時30分